セルフメディケーション税制と医療費控除

節税

セルフメディケーション税制

今年、2017年から従来の医療費控除とは別に、「セルフメディケーション税制」というものが導入されてます。

国税庁のHPに記載の概要は以下のとおり。

セルフメディケーション税制の概要

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。

(注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

 

従来の医療費控除は1年で10万円以上の医療費支出が対象になりますが、セルフメディケーション税制は1万2千円以上が対象になるので、金額的なハードルが下がって使いやすくなります。
ただ、従来の医療費控除と併用はできず、セルフメディケーション税制との選択性なので、どちらを使った方が良いかはその1年間にどの程度医療費を使ったか、もしくはどれくらい薬局でセルフメディケーション税制対象の薬を買ったかによります。

セルフメディケーション税制の対象医薬品一覧

セルフメディケーション税制の対象医薬品一覧はスイッチOTC医薬品と呼ばれる薬が対象になります。

セルフメディケーション税制対象品目一覧は厚生労働省のホームページに掲載があります。

厚生労働省のセルフメディケーション税制対象商品一覧
けっこう品目限定されるので、似たような症状の薬を買うんだったら、事前に調べてセルフメディケーション税制対象の薬を買った方が良いかもしれませんね。

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組
セルフメディケーション税制を使うためには条件があって、
「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」
を行っている必要があります。
具体的にはどんなものなのか?については国税庁のHPに以下の記載があります。

(1)適用を受けられる納税者
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

1保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
2市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

それほど厳しいわけではなく、勤務先で行われる健康診断とかを定期的に受けていればOKらしいです(・∀・)b

 

薬はどこで買うのが節約になる?

薬を買う、と言ったら薬局とかドラッグストアで買うイメージですが、最近はAmazonとかネット通販でも買えちゃいます(・∀・)b
しかも、ネットで買った方が店舗で買った方が安かったりするので驚きです。

たとえば、2月に海外出張に行く前に常備薬をまとめ買いしてきました。

とりあえず急ぎだったので近所のマツキヨで買いましたが、後日Amazonで調べてみると、軒並みAmazonの方が安かったです。。。

こんな感じ↓

 

なんと、上記5つの薬だけで1,000円以上も差がありました。。。

これなら前もってAmazonで買っておけば良かったです。

ちなみに、Amazonではセルフメディケーション税制対象になる薬には、
「※セルフメディケーション税制対象商品」
の表記がついているようです。

たとえば、普通のバファリンAはセルフメディケーション税制対象外なので特に「※セルフメディケーション税制対象商品」の記載はありません↓

 

だけど、バファリンプレミアムには「※セルフメディケーション税制対象商品」の記載があります。

 

 

セルフメディケーション税制を使うか、通常の医療費控除を使うかどうかは1年間でどれくらい医療費を使ったかによるので、とりあえず医薬品を買ったときは全部レシートを保管しておいた方が良いと思います。

 

レシートを保管する際には、後で分別する手間を考えるとセルフメディケーション税制対象商品かそうでないかで区分けして保管しておいた方が良さそうですね。

 

 

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